外国人介護職員が増える?
これまで以上に外国人が介護業務に従事できる範囲が広がります。これまでは日本人の配偶者やEPA介護福祉士に限られていましたが、昨年秋に技能実習や在留資格にも「介護」が認められました。今後、様々な事業所で、外国人の採用を検討する機会があると思います。
在留資格の制度では、まず留学の在留資格で入国、専門学校などで2年以上知識・技能を習得し介護福祉士の資格を取得して勤務につきます。在学中は週28時間までのアルバイトで働くことが出来ます。報酬は日本人と同等以上にしなければいけません。
外国人技能実習制度は、最長5年間日本で就労が可能です。これまでの技能実習制度は悪いイメージもあったため、それを払拭するルールの策定を行い、制度の趣旨にあった運用の確保が図られます。介護事業所での実習生受け入れは「団体監理型」というタイプがメインとなり、実習生はまず監理団体が受け入れますが、雇用契約は介護事業所が直接交わします。実習中も適正な実習が行われていることを監理団体が確認・指導します。報酬はもちろん日本人と同等以上であることが必要です。
EPA(経済連携協定)については、介護付き有老ホームなどの特定施設やサテライト特養なども受け入れ施設に加わりました。
流れとしては、外国人が日本で活躍できる社会づくりの一環ですが、深刻な介護職員不足に対する策としても機能するものと思います。しかし、外国人介護職員の受け入れは、安易な労働力の確保ではなく、優秀な外国人が持ち込む新たな風を利用して、皆様の事業所を活性化することにこそ意義があるのかも知れません。
私達福蔵でも、外国人の人材に関して皆様のお役に立てることを模索していきたいと思います。